top of page

流山ラグビークラブ GREAT HAWKS 規約

 

(名称及び事務局)

第1条 本クラブは、流山ラグビークラブ GREAT HAWKS(グレイトホークスと読む。以下「クラブ」という。)と称し、事務局を代表宅に置く。

 

(目的)

第2条 クラブに携わるすべて方々にラグビーが楽しめる場を提供する。

2 日本におけるスポーツ及び教育の発展に貢献する。

3 クラブが地域コミュニティの機能を果たす。

 

(活動内容)

第3条 クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1) タグラグビーやタッチラグビー等ラグビーが実施できる場の提供

(2) 他のスポーツや団体等との交流

(3) その他目的達成のために必要な活動

 

(活動方針)

第4条 第2条の目的を達成するために次の方針に基づきクラブを運営する。

(1)クラブに携わる全ての人の安全を最優先に考え行動する。

(2)クラブに携わる全ての人が楽しいと感じてもらえるような場を創造し提供する。ラグビーの指導よりも場の創造と提供を優先する。

(3)クラブに携わる全ての人が気持ちよく参加できるよう、クラブが定めるルール等を遵守し、誰もが不快な思いをしない空間づくりに努める(否定的な言動を避ける、互いの発言を傾聴し合う等)。

 

(会員)

第5条 クラブの会員資格は、未就学児(原則、年少以上)と小学生、中学生とする。

 

(入会及び退会)

第6条 クラブへの入会申込を受けたときは、正当な理由がない限り、代表はこれを認めなければならない。

2 クラブへの入会が不適当と認められるとき、代表は、入会申込をした者に対して、文書をもってその旨を通知しなければならない。

3 会員は、代表に退会の意思を表明することで、任意にクラブを退会することができる。

4 会員またはその保護者等が、規約及び入会時の誓約事項等を厳守しない場合、代表は会員を退会させることができる。

 

(入会費用及び会費)

第7条 会員は、クラブへの入会に際し、クラブのオリジナルラグビーボールを購入するものとする。ただし、兄弟姉妹が既に会員になっていたり、兄弟姉妹と同時に入会したりする場合にはこの限りではない。

2 会員は、毎年度、公益財団法人スポーツ安全協会が取り扱うスポーツ安全保険に加入することとし、同保険の加入に必要な費用を支払うものとする。会員資格がない者が同保険に加入することは妨げない。

3 会員は、タグラグビー等のクラブの活動に参加する都度、会費としてクラブに税込み500円を支払うものとする。ただし、中学生の会費は別途定める。練習等を途中で中止した場合は、原則として会費は返還しないものとする。

4 遠征や合宿等のイベントに要する経費等、条項以外の費用を徴収する必要が生じた場合、クラブは会員の保護者または入会手続申請者に事前に説明し、同意を得た上で当該費用を徴収するものとする。

 

(役員)

第8条 クラブに次の役員を置く。

(1) 代表(1名)

(2) 副代表(1名。ただし選出は任意。)

(3) 事務局(1名以上。ただし人数制限を設けない。)

 

(役員の選出)

第9条 役員は、総会において選出する。ただし、任期は1年とし、再任を妨げない。

 

(役員の任務)

第10条 代表は、クラブ運営や資産管理等、運営業務を総理する。

2 副代表は、代表を補佐するほか、クラブの活動時において代表が不在のとき、及び代表に事故のあったときには代表の任務を代行する。事務局が副代表を兼任することは妨げない。副代表の選出は任意とする。

3 事務局は、クラブ活動の事務的な業務を遂行する。代表や副代表が事務局を兼務することは妨げない。

 

(フィールドリーダー)

第11条 クラブに、フィールドリーダー(以下「FL」という。)を置く。FLの人数に制限は設けず、ラグビー経験やスポーツ経験等は問わない。

 

(FLの選出と解任及び退任)

第12条 FLは、適任と認められる者の中から、その者の同意を得た上で、代表が決定する。なお、役員がFLを兼任することは妨げない。

2 代表は、本クラブの活動への関与が相応しくないと判断した場合、FLを解任することができる。

3 FLは代表に申し出ることで、いつでもFLを退任することができる。

 

(FLの任務)

第13条 FLは、第4条の活動方針を理解した上で、第3条の活動を行う。

 

(報酬)

第14条 役員及びFLには報酬を支給しない。ただし、任務を遂行するために要した費用の全部又は一部を弁償することができる。

 

(資産)

第15条 クラブの資産は代表が管理する。FL及び会員等が、クラブの資産を利用する場合は、事前に代表の許可を得なければならない。

 

(会計)

第16条 クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。

 

(総会)

第17条 クラブの総会は、役員及びFLをもって構成し、代表が招集するものとする。

2 原則として、年に1回の頻度で総会を開催する。

3 次の場合には、臨時で総会を開催する。

(1) 役員が必要と認めるとき。

(2)FLの半数以上が総会の開催を請求したとき。

4 総会では、主に次の議案を審議する。

(1) 規約の制定及び改廃

(2) 事業報告及び決算

(3) 事業計画及び予算

(4) 役員の改選

(5) その他重要と認められる事項

 

(運営)

第18条 クラブの具体的な運営に関しては、役員及びFLの協議によってこれを決定し、役員及びFLが実践する。なお、当該協議に当たっては、可能な限り、会員の保護者からも幅広く意見聴取するよう努めるものとする。

 

(寄附)

第19条 クラブは、第3条の活動をより充実させるため、随時、個人又は団体から寄附を受け付けるものとする。

 

(個人情報)

第20条 クラブに提供された個人情報は、クラブの運営に必要な範囲で利用するものとし、情報主体の同意がある場合又は正当な理由がある場合を除いて、第三者に開示しない。

 

附則

2020年 7月  1日制定

2020年 7月  5日改定

2020年 8月17日改定

2020年 9月  7日改定

2022年 1月20日改定

2026年 3月 11日改定

Copyright 2020-2025 NAGAREYAMA GREAT HAWKS. All rights reserved.

#流山でラグビーをはじめよう

bottom of page